本規約は、大國魂神社結婚式場(以下「式場」といいます。)において宴会、会食、会議または式典等(以下「宴会等」といいます。)を行う予定のお客様と式場との相互の信頼を高め、ご利用日当日に宴会等が円滑に執り行われることを目的として定めたものです。
契約の成立
第1条
宴会等に関するご契約は、式場をご利用になる団体様(以下「お客様」といいます。)の代表者または担当者により、下記(1)及び(2)の各要件がすべて満たされた際に成立します。
(1)末尾記載の開催日、開催会場または開催目的等を確認の上で本書に「記名押印」または「電子署名」すること。
(2)宴会等の想定ご参加人数に応じて下記の申込金額を式場が指定する方法で支払うこと。
ご参加人数 20 名未満 : 金1万円
ご参加人数 20 名以上 50 名未満 : 金3万円
ご参加人数 50 名以上 : 金5万円
2 前項に基づきお支払いいただいた申込金は、宴会等の代金または解約料金の一部として充当されます。
3 本契約に基づき発生する振込手数料はすべてお客様にてご負担いただきます。
4 第1項に基づく「記名押印」または「電子署名」が代表者によってなされない場合に限り、「記名押印」または「電子署名」した担当者は連帯してご規約上の責任を負うものとします。
開催会場の使用時間と時間変更
第2条
お客様が開催会場を使用できる時間は末尾記載の開始予定時刻と終了予定時刻の間(なお、開始予定時刻とは開宴の時刻を、終了予定時刻とは宴会等の終了(送賓の開始時や会場扉の開放時)時刻をそれぞれ指します。)に限られますので、お客様の都合により超過した場合には下記の計算式に基づき算出される超過使用料(税別表記)をお支払いいただく場合がございます。なお、次の予約時間との関連で超過に応じられない場合には、宴会等の途中であっても末尾記載の終了予定時刻をもってサービスの提供を終了する場合があることを予めご了承ください。
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超過使用料 =(式場 WEB サイト掲載の「会場使用料」等の1時間あたりの合計金額 ÷ 60)× 超過時間(分)× 1.2 ※「会場使用料」等とは、会場使用料の他、演出その他で追加された備品やサービス等の代金も含みます。 |
2 お客様側の関係者(設営スタッフを含みます。)の開催会場へのご入室は所定の開始時刻の 60 分前以降に、ご参加者の受付及びご入室は開始時刻の 30 分前以降にそれぞれ可能となります。それより早い時間でのご入室をご希望の場合には、別途式場が指定する会場費をお支払いいただきます。
ご参加人数の確定
第3条
お客様は、式場が指定する期限(別途指定がない限り、原則としてお料理やご注文の品については「ご利用 7 日前の 16 時」を期限とします。)までに宴会等にご参加される最終確定人数(以下「ご参加人数」といいます。)をご報告ください。
2 ご参加人数をご報告いただいた後に人数が減少した場合であっても、ご参加人数分の宴会等代金をお支払いいただきます。なお逆に増加した場合においては、可能な限り対応いたしますが同じお料理や商品を提供できない場合があることや増員分の追加代金が発生することを予めご了承ください。
3 指定する期限より前であっても、プランごとに定められた最少人数を下回る人数の設定をすることはできません。ご利用日当日に欠席等により実際の参加人数が最少人数を下回った場合であっても、お客様は最少人数分の宴会等代金をお支払いいただきます。
宴会等代金のお支払期日
第4条
お客様は、式場が発行する請求書に沿って、指定支払期日(原則として開催当日、または翌月末日)までに、宴会等代金の全額を一括で支払うものとします。なお、式場が開催前を支払期日として指定した場合、当該期日までにお支払いが確認できないときは、式場は宴会等のサービスの提供を中止することができるものとします。
2 前項に基づき「当日払い」が選択されていて宴会等当日に追加代金が発生した場合には、お客様は当初の請求金額に追加代金を加算した総額を、当日中にご精算いただきます。
お客様による 解約または日程変更
第5条
お客様は、自らのご都合によりご解約される場合には、式場が指定する手続きを行ってください。なお、手続きの完了時にご解約が確定しますので、その時点に応じて下記の基準により算定される解約料金をお支払いいただきます。なお、表中における「見積額」とは手続き時点において直近で式場より提示されていた見積書上の税別金額の総額を指します。
| 手続き完了日 | 解約料金の算出基準 |
| 契約成立日から宴会等開催日の 61 日前まで | 申込金の全額 |
| 宴会等開催日の 60 日前から 31 日前まで | 見積額の 20% |
| 宴会等開催日の 30 日前から 11 日前まで | 見積額の 50% |
| 宴会等開催日の 10 日前から前日まで | 見積額の 80% |
| 宴会等開催日の当日 | 見積額の全額 |
2 お客様は、自らの都合により宴会等開催日の変更を希望される場合には、式場が提示する変更可能な日程の中から変更後の開催日を決定した上で、式場が指定する手続きを行い、日程変更手数料として金3万円(税別)をお支払いください。
お客様に対する解約
第6条
式場は、次の各号に規定の事項に該当すると判断した場合には、任意に本契約を解約することができるものとします。本条に基づき解約された場合には、式場は、解約にともないお客様に生じるいかなる損害も賠償する義務を負わず、またその他いかなる名目であれ金銭を支払う義務を負わないものとします。なお式場は、本条に基づき解約する場合には、受領済みの金銭をお客様に速やかに返金いたします。
① お客様が暴力団等いわゆる反社会的勢力と関係を有する場合
② お客様の言動またはご希望が神道の儀式や作法に沿わない、法令または公序良俗に違反する、または他のお客様のご迷惑になるおそれがある場合
③ 契約締結時に示された内容と異なる目的で宴会等が開催される場合
④ 天災地変等式場側の責に帰すことのできない事由により式場の全部または一部の使用ができない場合
式場の責任
第7条
式場は、施設内においてお客様の管理のもとで発生した事故や盗難等につきましては、式場側に故意または重過失が認められる場合を除き責任を負いません。また式場は、式場側の責に帰すべき事由によりお客様に損害を与えた場合には相当因果関係が認められる範囲で賠償しますが、賠償の範囲は、見積上の該当するサービスまたは商品の代金額を上限とします。
2 式場は、宴会等のご出席者様からスタッフが厚生労働省が示す「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に抵触する行為を受けた場合には、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」や「労働施策総合推進法」等の関係法令に基づき所要の対策を講じます。
禁止事項
第8条
式場は、次の各号の内容を禁止事項として定めており、万が一お客様や宴会等のご出席者様による違反行為が発覚した場合には、ご契約の解除、式場施設のご使用の中止や退館等所要の対策を講じる場合があることを予めご了承ください。
① 法令または公序良俗に反する行為及び他のお客様に迷惑な行為
② 大音響の発するもの、引火・発火のおそれのあるもの、悪臭を発するもの等のお持込み
③ 危険な行為全般
④ 施設内の備品等の移動、損傷または汚損
⑤ 宴会等で提供されたお料理、お飲物またはケーキ等のお持ち帰り
⑥ 肖像権等第三者の権利を侵害する映像や画像および音楽著作権に関する適正な手続きを実施せずに作成された映像等のお持ち込み、使用または上映
⑦ 合理的な理由なく式場からの連絡に対する2週間以上の音信不通
⑧ 見積額やご契約の内容について、式場の同意なく対外的に開示すること(SNS 上での投稿を含みます。)
⑨ 式場が指定する方法以外での式場スタッフへの直接連絡
その他
第9条
お客様は、施設及び景観の保全・維持管理等を目的に、式場が任意に建物、植栽、室内の装飾品、器具または備品等の変更や修繕を行う場合があること、また周辺環境や施設からの眺望が変化する場合があることを予めご了承ください。
2 式場または神社の駐車場内で発生した事故や盗難等につきましては、式場は一切の責任を負わないことを予めご了承下さい。